2011年3月11日の東日本大震災で被災されたお客さまならびに被災された地域の方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

 アマダグループでは、東日本大震災で被災されたお客さまへのご相談窓口として「アマダグループ緊急対策本部」を開設しております。緊急対策本部または最寄りの営業所へご連絡くださいますようお願いいたします。

被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

アマダグループ緊急対策本部
電話番号: 0120-98-8192 (板金・プレス・切削・工作機械)
メールアドレス: public-relations@amada.co.jp

なお、アマダグループでは、経済産業省・中小企業庁、厚生労働省をはじめとし、各関係機関が公表した当該地震にかかわる被災中小企業支援策について、随時情報提供してまいります。ご活用ください。
 
     
   経済産業省・中小企業庁、厚生労働省からのお知らせ  
     
    ◆「節電に取り組む労使のみなさんへ」(5月21日)
 
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001cg75.html  
       
    この夏、東日本では、特に平日の9時から20時の間に電力が不足するおそれがあります。
 
       
    もし、夏の昼間に停電が起きると、冷房や空調の停止による職場での熱中症の心配が生じるだけでなく、命や健康に危険が及ぶおそれがあります。
 
       
    また、多くの職場で、生産活動や営業活動に大きな支障が生じ、私たちの暮らしにも影響が及びます。
 
       
    少ない電力を分かち合い、命と暮らしを守るために、各企業・事業場において夏の間の働き方、休み方を工夫してみましょう。
 
       
    厚生労働省のこのサイトでは、電力不足に対応した働き方、休み方について、労使で話し合う際などに参考となる情報を掲載しています。
 
       
    <目次>  
    1.働き方、休み方に関する取組の紹介  
    2.育児や介護等家族的責任を有する方々への配慮について  
    3.夏季の節電対策を実施する際に注意いただきたいその他の点について  
    4.相談窓口について  
       
    ■パンフレット「節電に取り組む労使のみなさんへ」  
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001apoc-att/2r9852000001c15i.pdf  
    夏季の節電対策について取りまとめたパンフレットですので、ホームページの解説と併せてご活用ください。
 
 
 
    ◆「震災・電力需給対策に係る中小機構の高度化貸付の拡充措置について」(5月17日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110516Eq-Koudo1.html  
       
    経済産業省・中小企業庁は、中小企業基盤整備機構と都道府県による「高度化貸付」を震災対策や節電対策にも利用できるよう貸し付け条件を緩和しました。被災した中小企業グループによる復旧整備は無利子で、中小企業組合の組合員が自家発電設備を導入する際などは年利1.05%(2011年度)で借りることができます。
 
       
    通常、高度化貸付は複数の中小企業が組合や共同出資会社を組成して、工業団地や共同物流センター建設時などに使う制度です。今回、震災や節電対策で個別中小が使いやすいよう、条件緩和に踏み切りました。
 
       
    両対策ともに、貸し付け対象経費の1%、もしくは10万円の自己資金があれば利用できます。5年以内の据え置き期間があり、20年以内に返済すればよいことになっています。
 
       
    震災対策では、中小機構が整備する仮設工場や仮設店舗に入居する中小が設備を購入する際にも利用できる。商工会や商工会議所が施設を整備する際にも利用可能。
 
       
    また、中小企業の組合員が省エネや自家発電設備を導入したり、組合が共同設備として設置したりした場合にも利用できます。期間は14年3月末までです。
 
 
 
    ◆「小規模企業共済制度の運用改善を図り、資金繰り支援を強化します」(5月13日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110513Kyo-Kaizen.html  
       
    小規模企業共済制度は、小規模企業者の経営者等が予め掛金を拠出し、事業廃止、死亡、老齢等の共済事由が生じた場合に、法令で定められた共済金を支給することにより、その後の事業展開や生活資金等を安定的に確保できる共済制度です。
 
       
    中小企業庁は、今般の東日本大震災により共済契約者本人が被災され、生死等が不明である場合に、「本人に次いで共済金の支給を受ける権利を有する者(配偶者、子、父母等の関係者)」が、早期に生活資金等の支給を受けられるようにするため、制度の運用改善を図ります。
 
 
 
    ◆「中小企業向け支援策ガイドブックが Ver03 (拡大版)に更新されました」 (5月6日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/EqGuidebook-ver3.pdf  
       
    中小企業庁では、東日本大震災による災害の影響で、直接的又は間接的に被害を受けられた中小企業の皆さんの資金繰りや雇用面での支援策などの対策をまとめた「中小企業向け支援策ガイドブック」を公表しています。
このたび、Ver03(拡大版)に更新されました。是非、ご活用ください。
 
 
 
    ◆「中小企業の皆さんへ 震災復興のための支援をご案内します」(5月6日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/110502chirashi-hosei.pdf  
       
    政府では、平成23年度補正予算により、災害からの復旧を目指す中小企業者の皆さまに向けて、資金繰りの支援などをより拡充・強化し、お力になれるよう、最大限努力してまいります。
 
       
    ・震災対応の金融制度を大幅に拡充します。  
    ・震災で被害を受けた事業用の施設などの復旧・整備を支援します。  
 
 
    ◆「平成23年度第一次補正予算を踏まえた東日本大震災の被災中小企業者向け資金繰り支援策の御相談の開始について」(5月6日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110502Eq-F-K.html  
       
    「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(以下、「同法」)及び「平成23年度第1次補正予算」が成立し、東日本大震災の被災中小企業者を対象とした、新たな資金繰り支援策の内容が固まりましたので、中小企業庁より、本制度の開始日と御相談先をお知らせいたします。
 
 
 
    ◆「東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A 第3版が公開されました」(4月28日)  
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r9852000001amdb.pdf  
       
    東日本大震災の発生により、被害を受けられた事業場においては、事業の継続が困難になり、又は著しく制限される状況にあります。また、被災地以外に所在する事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。
 
       
    このため、厚生労働省では、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項等を定めた労働基準法の一般的な考え方などについてQ&Aを取りまとめることとしました。
 
       
    今回の第3版では、労働基準法第24条(賃金の支払)、労働基準法第25条(非常時払)、労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)、労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)、労働基準法第39条(年次有給休暇)等についての記載を追加しています。新たに追加した項目はQ3-4・A3-4、Q3-5・A3-5、Q5-1・A5-1からQ6-2・A6-2まで、Q8-1・A8-1以降となります。
 
       
    ※ 新たに追加した項目については、QAの番号の下に*を付けています。
 
       
    今後、必要に応じ、労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項について更新していきます。
 
       
    なお、労働基準法上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですので、具体的な御相談など詳細については、お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
 
 
 
    ◆「原子力発電所事故によって事業に甚大な影響を被る事業者に対する特別支援に関する基本合意について」(4月27日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110422NCA-MtoF.html  
       
    福島県と経済産業省は、原子力発電所事故で甚大な影響を被った事業者を支援するため、通常の金融支援制度ではない特別な支援制度を創設することについて基本合意しました。
 
       
    今後、できるだけ早期の制度開始に向けて、本制度の具体的な詳細設計について、福島県の意向を尊重しながら引き続き協議をしてまいります。
 
 
 
    ◆「工業製品の放射線量測定について」(4月26日)  
    経済産業省は、福島第一原子力発電所の事故をきっかけに、外国で日本の工業製品や食料品の輸入を控えるなどの風評被害が出ていることから、企業が輸出の際に自主的に行う、製品などから出る放射線の検査にかかる費用の一部を助成することを決めました。
 
       
    福島第一原発の事故を受けて、海外の一部の国では、日本の工業製品や食料品の輸入を控えたり、通常より高いレベルの安全性の証明を求めたりするなどの風評被害が出ています。このため経済産業省は、企業が、安全性を証明するため輸出の際に自主的に行う、製品などから出る放射線の検査にかかる費用の一部を助成することを決めました。
 
       
    具体的には、国が指定する検査機関に依頼して、企業が工業製品や食料品などから出る放射線の量の検査を受けた場合、大企業は半額で、中小企業の場合は10分の1の負担で済むよう、国が残りの検査費用を助成金として出すことにしています。工業製品などの放射線検査には、1件当たりの平均で6万円から10万円程度の費用負担がかかり、企業にとっては大きな負担になることから国が助成を行うことにしたもので、関連予算として、経済産業省は今年度の第1次補正予算案で7億円を盛り込んでいます。経済産業省では、この制度を早ければ5月にも始めたいとしています。
 
       
    なお、上記の経済産業省の方針に先立って、各県の産業技術センターや工業技術センターでは、各県内企業が製造した工業製品についての放射線量の測定を既に無料で行っています。ただし、測定点数・大きさ・重量には限りがあります(1企業5試料、1m角以内、30kg以内等) また、食品・飲料の内容物の検査には対応できません。主な県の問合せ先は下記になります。
 
       
   
福島県 ハイテクプラザ、4月4日より検査開始
    ハイテクプラザいわき技術支援センター、4月13日より
    http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id838.php
     
栃木県 県産業技術センター技術交流部、4月19日より
    http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/sokutei.html
     
茨城県 県工業技術センター、4月25日より
    http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/new11fukkou/index.html
     
群馬県 県産業技術センター、4月22日より
    http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/intro/business/radiation.html
     
岩手県 県工業技術センター、4月18日より
    http://www.pref.iwate.jp/~kiri/news/Dosimetry_services.pdf
     
宮城県 県産業技術総合センター、4月18日より
    http://www.mit.pref.miyagi.jp/hosyasen.html
     
山形県 県工業技術センター、4月18日より
    http://www.yrit.pref.yamagata.jp/topics/radiation_measurement.html
     
東京都 都産業技術研究センター、4月15日より
    http://www.iri-tokyo.jp/oshirase/110413-shiken.html
     
埼玉県 県産業技術総合センター、5月中旬開始予定
    http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/new/Rd.html
     
 
 
 
    ◆「非放射能汚染に関する証明への対応について」(4月26日)  
       
    東京電力の福島第一原発事故を受け、輸出者が輸入者等から「輸出貨物が放射能に汚染されていないこと」に関する証明書を求められる場合があります。商工会議所は検査機関ではありませんので、この証明書の発給はできませんが、貿易証明業務を取り扱っている商工会議所においては、客観的な事実を記載した申請者の自己宣誓文に対する「サイン証明」を発給することは可能です。
 
       
    詳細は、貿易関係証明業務を行っている各地商工会議所または日本商工会議所国際部までお問い合わせください。
 
       
    各地商工会議所の連絡先:  
   
     
Web商工会議所名簿   http://www.cin.or.jp/cin-cgi/me_list99open.asp
     
東京商工会議所 http://www.jcci.or.jp/gensanchi/20110325_radioactivity_level_rev01.pdf
大阪商工会議所 http://www.osaka.cci.or.jp/boeki/PDF/110318.pdf
名古屋商工会議所 http://nagoya-cci-boueki.jp/top_news/0329_radioactivity.pdf
     
日本本商工会議所   国際部 E-mail:trade@jcci.or.jp
     
 
 
 
    ◆「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱い通達」(4月23日)  
    国税庁は、災害損失特別勘定などの法人税の取扱いを明らかにした法令解釈通達を発遣・公表しました。災害損失を損金算入する際に必要となる明細書も示されています。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
 
       
    ・東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)  
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/110418/hojin_atsukai.pdf  
       
    ・東日本大震災関係諸費用(災害損失特別勘定など)に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例
 
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_FAQ.pdf  
 
 
    ◆「中小企業の連鎖倒産を防ぐための共済制度の運用を一層改善します  
     〜中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正について〜」(4月22日)  
    http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110422001/20110422001-1.pdf  
       
    中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で共済金を貸し付け、中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。
 
       
    経済産業省 中小企業庁では、今般、東日本大震災のような甚大な災害により取引先(債務者)が死亡又は行方不明等となり、債務者自らでは債務整理手続を行うことが困難な事態に対しても、共済契約者(債権者)が共済金の貸付けが受けられるようにするため、制度を改正しました。
 
       
    これによって、被災企業と取引を有する共済契約者の資金繰りを更に支援します。
 
 
 
    ◆「(独)中小企業基盤整備機構による仮設店舗、仮設工場等の整備について」(4月14日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110411KasetuKiban.htm  
       
    中小企業庁では、東日本大震災により被害を受けた地域において、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」)により、仮設店舗、仮設工場等の施設を整備することを決定しました。
 
       
    中小企業庁では、被災地域の中小企業者や自治体、関係機関等の1日も早い復興に向けて、以下の支援を実施します。
 
       
    1.仮設店舗、仮設工場等の整備  
       
    中小企業庁では、東日本大震災により被害を受けた中小企業等の早期の事業活動の再開が重要であるとの観点から、これらの地域において、中小機構により仮設店舗、仮設工場等の整備を実施することを決定しました。
 
       
    種々のタイプの仮設店舗、仮設工場等を用意し、想定される入居企業の要望や実態を踏まえつつ、自治体や関係者の方々と協議するとともに、協議が整ったところから、具体的な建設に着手する予定です。
 
       
    2.仮設店舗、仮設工場等の需要の調査  
       
    仮設店舗、仮設工場等の整備に当たり、中小企業庁、経済産業局、中小機構の職員を、東北地方及び関東地方の被災地域に派遣し、仮設店舗、仮設工場等の需要調査を実施します。
 
       
    今回は、43人の職員を、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の6県に派遣し、既に設置されている復興支援のための3センター(中小企業復興支援センター仙台、中小企業復興支援センター盛岡、中小企業震災復興・原子力災害対策経営支援センター福島)を拠点とし10を超えるチームに分かれて、県や関係機関と連携しながら、被災地域の市町村、商工会議所、商工会等と整備に関する計画について協議を行います。
 
 
 
    ◆「中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正のお知らせ(共済事由の追加)」
(4月13日)
 
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110408RensaDefKyousai.htm  
       
    中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で共済金を貸し付け、中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。今般、甚大な災害によって支払いができなくなった取引先の手形・小切手等を所持する場合についても共済金の貸付けが受けられるようにするため、制度が改正されました。
 
       
    1.背景等  
       
    現行の中小企業倒産防止共済制度においては、取引先が
@法的整理手続(破産法、民事再生法等)の申立て
A手形取引停止処分
B私的整理(弁護士等が介在するものに限る。)
の3つの共済事由のいずれかに該当する場合に共済金の貸付請求ができることとなっています。
 
       
    しかしながら、今般のように甚大な災害が発生した場合、手形交換所では、手形支払いにおいて災害による不渡りとなった手形・小切手等については「災害による不渡り」として取扱い、手形・小切手等について不渡り処分(不渡り報告への掲載・取引停止処分)が猶予される措置が実施されていることから、共済契約者は売掛金債権等を回収できず、共済金の貸付請求もできない状況が生じていました。
 
       
    2.措置する内容等  
       
    「災害による不渡り」を本共済制度上の共済事由として新たに追加規定(省令改正)することにより、「災害による不渡り」となった手形・小切手等を所持する共済契約者等が共済金を貸付請求できることとしました。これによって、売掛金債権等の回収ができない共済契約者の資金繰りを支援します。
 
 
 
    ◆「中小企業向け資金繰り支援策ガイドブック Ver.02」(4月13日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/Financing-v02.pdf  
       
    中小企業庁は、東日本大震災による災害の影響で、直接的又は間接的に被害を受けられた中小企業の皆さんの資金繰り支援策などをガイドブックとしてまとめました。
 
       
    事業所、工場等の主要な事業用資産に、倒壊・火災等の直接的な被害を受けた事業者に加えて、間接的に被害を受けた事業者についても、ご利用できる制度があります。ご活用ください。
 
 
 
    ◆「東日本大震災関連の雇用・労働関係の支援策について」(4月13日)  
       
    厚生労働省は、今回の地震で被災された事業主、労働者の方への支援策をまとめてご覧いただけるウェブページとリーフレットを作成しました。ぜひ、お役立てください。
 
       
   
  【平成23年(2011年)東日本大震災関連情報 雇用・労働関係】
  雇用調整助成金、労働基準法の取り扱い、失業給付、労災給付に関する特例措置などの情報を厚生労働省ホームページでご覧いただけます。
  https://krs.bz/roumu/c?c=2852&m=4086&v=44176a28
   
  【リーフレット(被災された事業主の方へ)】
  https://krs.bz/roumu/c?c=2853&m=4086&v=c5320f0f
   
  【リーフレット(働く方、失業された方へ)】
  https://krs.bz/roumu/c?c=2854&m=4086&v=f42a3878
   
  【生活支援ニュース:健康維持や生活支援、仕事探しなどのための情報を掲載し、避難所などで配布しています】
  https://krs.bz/roumu/c?c=2855&m=4086&v=750f5d5f
   
  厚生労働省、政府全体の関連情報は以下のサイトからご覧ください。
   
  【厚生労働省の最新対応状況】
  https://krs.bz/roumu/c?c=2856&m=4086&v=2d11f477
   
  【政府の最新対応状況】
  https://krs.bz/roumu/c?c=2857&m=4086&v=ac349150
 
 
 
    ◆「被災地」の3年以内の既卒者を採用する企業への奨励金が拡充されます(4月5日)  
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017w5f-img/2r98520000017wb2.pdf  
    (上記資料の6ページに説明があります)  
       
    ハローワークの紹介により、「被災地」の卒業後3年以内既卒者(被災地に就職予定で内定を取り消された者を含む。)を採用する事業主に対する奨励金について、支給金額の拡充・要件緩和を行います。
 
       
   
1. 3年以内の既卒者を対象にトライアル雇用を行う企業への奨励金(「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」)
   
  卒業後3年以内の既卒者(高校・大学等が対象)を正規雇用へ向けて育成するため、まずは有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、ハローワークにおいて支給。被災地に居住する3年以内未就職既卒者が対象の場合は、トライアル雇用後の正規雇用での雇入れに対する奨励金額を50万円から60万円に拡充。
   
  【支給額等】
  有期雇用(原則3か月)1人月10万円、正規雇用から3か月経過後に50万円
 →被災地の3年以内既卒者は60万円
   
2. 新卒扱いで3年以内の既卒者を採用する企業への奨励金(「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」)
   
  卒業後3年以内の既卒者(大学等が対象)も応募可能な新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、ハローワークにおいて支給。被災地に居住する3年以内未就職既卒者が対象の場合は、100万円(1事業所1回限り)を120万円(1事業所10回限り)に拡充・緩和。
   
  【支給額等】
  正規雇用から6か月経過後に100万円・1事業所1回限り
 →被災地の3年以内既卒者は120万円・1事業所10回限り
 
 
 
    ◆東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金の特例の拡充について(4月5日)  
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017zyd-img/2r98520000018bau.pdf  
       
    東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金の特例(事業活動縮小の確認期間の短縮、生産量等が減少見込みでの申請、計画届の事後提出)の対象を拡充し、
 
       
   
1. 従来の5県(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)に加え、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法の適用を受けた地域に所在する事業所の事業主
   
2. 1.の地域に所在する事業所等と一定規模以上の経済的関係を有する事業所の事業主
   
3. 計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主
についても特例が適用されることになりました。
 
 
 
    ◆雇用調整助成金に係る申請関係書類の代替について(4月5日)  
    http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/files/1103301.pdf  
       
    津波等の被害により申請関係書類の提出が困難な場合には、事業主が必要な事項を疎明することで代替して差し支えないとされています。今回、この申請関係書類の提出が困難な場合に提出する疎明の書式(誓約書)が厚生労働省から公開されました。またこれにあわせて、これまで申請関係の書類の提出が困難な事業主等に対しても、通常の必要書類を案内していた窓口に対し、改めて事業主の疎明により代替して受給手続きを開始し、提出が可能になった時点で求めることとする旨を案内し、事業主負担の軽減に努めることも通達されています。
 
       
    今回は状況の深刻さに対応するため、助成金の迅速な支給を図るべく、様々な特例措置が講じられています。こうした制度を活用し、経営を少しでも安定させ、復興に繋げていきたいものです。
 
 
 
    ◆高度化貸付の既往債権の整理及び償還猶予等について(4月5日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/110405Earthquake2011SP12.pdf  
       
    中小企業庁では、都道府県及び中小機構に対して、高度化貸付の既往債権について、債権放棄を含めその整理を迅速かつ円滑に進めるよう要請しました。
 
       
    併せて、震災により深刻な被害を受けた事業者についても、償還猶予や返済期限の延長を迅速に行うよう要請しました。
 
       
    本要請を受け、中小機構では、既往債権について震災の影響を精査し、債権の整理案について関係県と調整を進め、4月中を目途に対応方針を決定することとしています。
 
 
 
    ◆雇用保険の特例措置におけるQ&Aが公開(4月2日)  
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017kr6.html  
       
    東日本大震災の発生により、様々な通達や事務連絡等が出されていますが、3月31日、「平成23年東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A」が公開されました。雇用保険の特例措置については震災後、比較的早い段階で案内がされていましたが、実務において疑義が生じており、それに答える内容となっています。
 
       
    今回のQ&Aにも個別の事案ごとの具体的な取扱いや御相談は、近くの都道府県労働局または公共職業安定所へ問い合わせるよう案内していますが、まずは参考にはなるでしょう。
 
 
 
    ◆平成23年東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版) (4月1日)  
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016u30-img/2r98520000017esn.pdf  
       
    東日本大震災の発生により、被害を受けた事業場においては、事業の継続が困難になり、または著しく制限される状況にあります。また、被災地以外に所在する事業場においても、原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。
 
       
    このため、厚生労働省では今回の震災に関連し、労働基準法の一般的な考え方などについてQ&Aを取りまとめ、3月18日に第1版を公開しましたが、3月31日、この第2版が公開されました。第2版では、派遣労働者の雇用管理、解雇、採用内定者への対応、一年単位の変形労働時間制について9つのQ&Aが追加されています。
 
       
    ※平成23年東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版) (3月18日)  
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf  
 
 
    ◆「中小企業向け資金繰り支援策ガイドブック Ver.01」の公表(3月31日)  
    http://www.smrj.go.jp/kikou/dbps_data/_material_/g_0_kikou/johoteikyo/pdf/058939-Ver01.pdf  
       
    経済産業省・中小企業庁では、東日本大震災による災害の影響で、直接的又は間接的に被害を受けられた中小企業の皆さんの資金繰り支援策などをガイドブックとしてまとめました。是非、ご活用ください。
 
       
    【主な内容】  
   
1.東日本大震災による災害に対する資金繰り支援策
  ・特別相談窓口の設置
  ・被災中小企業者の既往債務の負担軽減
  ・災害復旧貸付、危機対応業務
  ・災害関係保証
   
2.平成23年度の資金繰り支援策
  ・セーフティーネット貸付
  ・セーフティーネット保証(5号)
   その他の資金繰り支援の疑問についてお答えします(Q&A)
   
3.資金繰り支援のご相談窓口
  当面の間、一つの窓口で資金繰りなど幅広く相談ができる「中小企業電話相談ナビダイアル」を実施いたします。
  電話番号 0570−064−350
  (4月1日以降も継続。9:00〜17:30 土日・祝日を含める)
  http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/110329NDC.pdf
 
 
 
    ◆「雇用・労働関係の特例措置をまとめたリーフレット」の公表(3月31日)  
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016wye.html  
       
    東日本大震災で多くの事業所が甚大な被害を被ったことから、厚生労働省では、雇用や労働に関するさまざまな特例措置を設けています。
 
       
    こうした特例をより多くの人に活用してもらうため、「被災した従業員や仕事を失った人など向け」と「被災した事業主向け」に、それぞれの内容を一覧にまとめたリーフレットを作成しました。
 
       
    ○被災した従業員、失業した人、訓練を受講している人向け  
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r98520000016vj0.pdf  
       
   
【主な内容】
 
全国のハローワークなどに設置した、被災者の仕事の相談に応じる窓口の案内
災害で勤務先が事業を休・廃止し、賃金が受け取れない場合に受給できる失業給付の案内
被災して職業訓練が受けられなくなった場合の、訓練時間などの特例的取扱い
地震の影響で勤務先の業務が停止し、退職を余儀なくされた人が利用する、「未払賃金立替払制度」の申請手続きの簡略化
   
○被災した事業主向け
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r98520000016vjl.pdf
 
【主な内容】
   
災害により休業せざるを得ない場合の従業員への賃金や手当について、法律上の考え方を取りまとめた「Q&A」や、「雇用調整助成金」による公的支援の案内
各種助成金の申請が期限内に行えない場合、後日の申請が可能なことを案内
労働保険料、社会保険料、障害者雇用納付金について、納付期限を延長・猶予
 
 
 
    ◆国税庁、震災に関する税制措置をホームページ(HP)に掲載(3月30日)  
    http://www.nta.go.jp/  
       
    東日本大震災を受け、災害発生時の税制上の特例措置を国税庁がホームページ(HP)に掲示し、企業などへの周知を図っています。被災した取引先に低利・無利子の貸し付けを行った場合など、支援する側のための措置も紹介しています。
 
       
    HPでは法人や個人事業主が災害に伴い支出する費用などの税務上の取り扱いについて、法人税・所得税関連を中心に概要を紹介し、各法令や通達で詳細を確認するよう促しています。被害を受けた固定資産を復旧する際の支
出のうち、どこまでが修繕費で、どこからが使用期間の延長や機能拡充を目的とした「資本的支出」になるかといった判断基準も掲示。義援金を募集した場合や振り込みの手続きをした際の受取書に対する印紙税の取り扱い、自
動車販売業者などが保管する自動車が被災した場合の自動車重量税の扱いも示しています。
 
 
 
    ◆厚生年金保険料等の納期限の延長を告示(3月24日)  
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000168il.html  
       
    厚生労働省は3月24日付けで、「東日本大震災により多大な被害を受けた地域における厚生年金保険料等の納期限の延長等の措置」を告示しました。東日本大震災の発生に伴い、厚生年金保険料等(厚生年金保険料、船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども手当に係る拠出金等)の納期限の延長を行います。納期限延長の対象は青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県。
 
       
    該当地域の事業主は、地震発生の3月11日以降に到来する保険料等の納期限が自動的に延長されます。延長後の納期限は、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するとしています。また、延長後の納期限は、災害がやんだ日から2月以内の日を別途告示によって定めます。納期限が延長される保険料等は、「納期限が3月31日である2月分保険料等」から「延長後の納期限の前日までの間に本来の納期限が到来する月分の保険料等」までが対象。
 
       
    このため、事業主が毎月月末に行っていた保険料等の預金口座からの引き落としは、納期限が延長されている間は行いません。この取扱いにより3月31日に預金口座から引き落としを行わなかった保険料等については、事業主に対し、4月中旬以降に別途「納入告知書」を送付し、延長後の納期限までに金融機関の窓口で納付するよう依頼する予定。延長後の納期限は、今後、被災者の状況に十分配慮して検討することとしています。
 
       
    なお、上記5県の地域以外の地域にある事業主でも、今般の地震により財産に相当な損失を受けたときには、3月11日以降に納期限が到来する保険料等について、事業主の申請に基づき、1年以内に限り納付の猶予を受けることができます。「相当な損失」とは、事業主の全財産の価額に占める災害による損失の額の割合が概ね20%以上で、損失の額には、保険金または損害賠償金その他これに類するものにより補てんされた金額は除きます。
 
       
    ※同様に、労働保険料等の納期限の延長を行うことについても、3月24日付けで告示が行われています。次のサイトをご覧ください。
 
       
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000162vu.html  
 
 
    ◆中小企業の対する融資を政府が100%保証する「緊急保証制度」を平成23年9月30日まで半年間延長(3月23日)  
    http://www.meti.go.jp/press/20110323005/20110323005.html  
       
    中小企業庁は、東日本大震災などによる影響を踏まえ、平成23年度上半期のセーフティネット保証(5号)の対象業種を原則全業種(82業種)にして実施することとします。
 
       
    1.本年4月からのセーフティネット保証(5号)制度は、当初は昨年7〜9月期の業種毎の売上等のデータを基に48業種で実施する予定でした。
 
    2.しかしながら、今般、未曾有の震災が発生し、計画停電も含めマクロ経済への影響が懸念される一方、業種判断のためのデータを取り直すことも困難となっています。
 
    3.こうした状況を踏まえ、景気対応緊急保証制度が終了する本年4月から、セーフティネット保証(5号)については、緊急避難的に、平成23年度上半期において、原則全業種である82業種で同制度を運用することとします。
 
 
 
    ◆「東日本大震災中小企業対策連絡本部」の設置について(3月22日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110322ContactPut.htm  
       
    全国的に多数の中小企業に深刻な影響が生じている現状を踏まえ、必要な対策を検討・実施していくための意見交換などを行うため、「東日本大震災中小企業対策連絡本部」を設置します。
 
 
 
    ◆今回の地震で事業活動が縮小した場合、雇用調整助成金が利用できます(3月18日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110314TohokuEarthquake.htm  
       
    雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業などさせた場合、休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。
 
       
    東日本大震災被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合、この雇用調整助成金が利用できます。さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち、災害救助法適用地域に事業所がある場合には、以下の通り、支給要件を緩和します。
 
       
    (1)今回の地震に伴う「経済上の理由」により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月、または前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
 
    (2)平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月、または前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となります。
 
    (3)平成23年6月16日までの間に提出された「計画届」については、事前に届け出たものとして取り扱います。
 
       
    【雇用調整助成金を利用できる具体的な事例や要件緩和について】  
    https://krs.bz/roumu/c?c=2539&m=4086&v=3d7f8eed  
       
    【東日本大震災被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A】  
    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html  
 
 
    ◆東日本大震災等に係る被災中小企業者対策について(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策)(3月18日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110318KyosaiAdd.htm  
       
    小規模企業共済契約者に対する貸付制度について、一段の金利引き下げなどの措置を講じ、危急の事業資金の確保のための支援を拡充します。
 
       
    1.「災害時貸付」の更なる条件緩和上記災害により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構において原則として即日に低利で融資を行う「災害時貸付」を既に実施しているところです。
 
       
    今般、この貸付金利を無利子にするなど特段の配慮を講じ、貸付条件の更なる条件緩和を実施します。(3月11日以降、既に貸付けを受けられている共済契約者についても、遡って当該措置を適用します。)
 
       
    (1)貸付金利の無利子化
貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置を既に講じているところですが、今般の甚大な被害状況に鑑み、当該地震の直接罹災共済契約者については、貸付金利を無利子とする特段の配慮を講じます。
(間接被害者については、引き続き、貸付金利0.9%を適用します。)
 
       
    (2)貸付限度額の引き上げ
貸付限度額を1000万円から2000万円に引き上げます。
(ただし、共済契約が解約された場合に支払われる解約手当金の範囲内)
 
       
    (3)償還期間の延長及び据置期間の設定
 ○償還期間を1年間延長することにより、資金繰りを支援します。
 ・貸付金額が500万円以下の場合、3年を4年に延長します。
 ・貸付金額が505万円以上の場合、5年を6年に延長します。

 ○据置期間を設定し、罹災当初の資金繰りを支援します。
 ・設定なし → 据置期間12ヶ月

 
       
    2.「緊急経営安定貸付」の適用
港湾・道路などの途絶、計画停電の実施、ガソリン・資材の流通難など、多様な弊害が発生しています。これらの影響を受け、事業活動に支障をきたし、1月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれる小規模企業共済契約者に対し、貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置(緊急経営安定貸付の適用)を実施します。
 
 
 
    ◆東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(3月18日)  
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf  
       
    東日本大震災の発生により、被害を受けられた事業場においては、事業の継続が困難になり、又は著しく制限される状況にあります。また、被災地以外に所在する事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。

このため、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項等を定めた労働基準法の一般的な考え方などについてQ&Aを取りまとめることとしました。

今回の第1版では、地震に伴う休業に関する取扱いについて記載しています。今後、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項についても、順次更新していきます。

なお、労働基準法上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですので、具体的な御相談など詳細については、お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
 
 
 
    ◆東日本大震災災害対策のための中小機構の施設の提供(3月17日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110317KikouProvide.htm  
       
    中小企業基盤整備機構では、北海道、東北5県(青森県、岩手県、宮城県、山形県及び福島県)、栃木県及び千葉県において保有する施設について、地方自治体から建設資材置き場、仮設住宅などの震災対策の用途に利用したい旨の要請があった場合には、提供(一時使用)することとしました。
 
 
 
    ◆東日本大震災による災害に対する資金繰り支援策(3月17日)  
    http://j-net21.smrj.go.jp/headline/report/110758.shtml  
       
    特別相談窓口の設置、既往債務の負担軽減、災害復旧貸付・危機対応業務、災害関係保証等の措置により、被災中小企業の皆様が、被災現場の復旧作業や被災後の生活の立ち上げに注力していただけるような環境整備に万全を期します。
 
       
    1.特別相談窓口の設置  
    2.被災中小企業者の既往債務の負担軽減  
    3.災害復旧貸付・危機対応業務  
    4.災害関係保証  
 
 
    ◆東日本大震災の被災中小企業者対策について(3月16日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110316PressStrong.htm  
       
    上記災害に関する中小企業施策関連情報を、被災中小企業及び関連する全国の中小企業に迅速かつ的確に提供するため、中小企業関係機関のネットワークを活用した広報体制の強化を行いました。
 
 
 
    ◆東日本大震災の被災中小企業者対策について(3月14日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110314TohokuEarthquake.htm  
       
    被害中小企業の既往債務の負担軽減に係る対応について日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会において特別相談窓口を設け、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等の措置を講じました。
 
       
    1.日本政策金融公庫、商工組合中央金庫での対応
今般の地震災害等の影響で既往債務の延滞が生じている場合で、返済猶予の申し出が遅れた場合でも、返済期日に遡及して返済猶予に対応すること、また、提出書類の簡素化や契約手続きの迅速化を行うことで、被災した中小企業の負担軽減を行います。
 
       
    2.信用保証協会での対応
今般の地震災害等の影響での既存債務の負担軽減のため、審査書類の簡素化や契約手続き等の迅速化、返済期日経過後の期日延長や返済方法の変更等被災した中小企業の負担軽減を行います。
 
       
    上記措置により、中小企業者の既往債務等の負担の軽減を行い、被災直後の中小企業者の皆様が、災害の処理や生活の立ち上げに注力していただけるような環境整備を行います。
 
 
 
    ◆東日本大震災等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について(3月13日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/110313TohokuGekijinShitei.htm  
       
    1.災害関係保証の発動
市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別枠で保証します。(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。)
 
       
    2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長
小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往貸付金の償還期間を2年延長(7年以内→9年以内)します。
 
       
    3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助
都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行います。(都道府県が事業費の3/4を補助する場合、国はその経費の2/3を補助。)
 
       
    4.災害復旧貸付の金利引き下げ
被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。
(注)資金使途:運転資金又は設備資金
 
       
   
貸付限度額 日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)
    商工中金 1.5億円
貸付金利 基準金利(中小事業1.75%、国民事業2.25%)
    (貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在))
    金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として貸付金利から0.9%を引下げ
 
 
 
    ◆東日本大震災等の発生に伴う初動の被災中小企業者対策について(3月11日)  
    http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/download/110313TGS-0.pdf  
       
    経済産業省は初動の被災中小企業対策として、特別相談窓口の設置、災害復旧貸付の実施、既往債務の返済条件緩和等の対応、小規模企業共済に係る救済措置、中小企業倒産防止共済に係る救済措置を講じるよう、関係機関に要請しました。
 
       
    1.特別相談窓口の設置  
    2.災害復旧貸付の実施  
    3.既往債務の返済条件緩和等の対応  
    4.小規模企業共済に係る救済措置  
    5.中小企業倒産防止共済に係る救済措置  
 
 
    ■経済産業省・中小企業庁 東日本大震災関連情報  
    http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html  
       
    ■厚生労働省 東日本大震災関連情報  
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html  
       
    ■各支援策、対策等に関するお問い合わせは、所轄の機関宛にお願いいたします。  
    なお、中小企業庁のサイトには、他にも皆さまをご支援する最新の施策、情報が数多く紹介されていますので、ご活用ください。
 
       
    http://www.chusho.meti.go.jp/index.html